空き家の話は、補助金をもらう側からだけ見ていると片手落ちになります。放っておくと出ていく側も増えるからです。
2023年12月13日に施行された改正空家法で、その仕組みが一段厳しくなりました。
家が建っていると、土地の税は6分の1になっている
住宅が建っている土地には、固定資産税の住宅用地特例が適用されます。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)…課税標準が6分の1
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)…課税標準が3分の1
実家を空き家のまま置いている人が「壊すと税が上がる」と言うのは、この特例が外れるからです。実際、更地にすればこの軽減はなくなります。
そのため、使う予定がなくても壊さずに置く、という判断が長く成り立っていました。その前提が変わりました。
建っていても特例が外れる場合がある
改正空家法は「管理不全空家等」という区分を新しく設けました。そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空き家です。
市町村は管理不全空家等に対して指導を行い、改善されなければ勧告ができます。そして勧告を受けた土地は、住宅用地特例の対象から外れます。
倒壊寸前の「特定空家等」だけが対象だった頃と比べて、線が手前に引かれたことになります。家が建っていても、管理されていなければ軽減は続かないという形です。
- 特定空家等…倒壊の危険があるなど、周囲に著しく悪影響を及ぼしている状態
- 管理不全空家等…そこまで至っていないが、放置すればそうなるおそれがある状態
詳しくは国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」にあります。
「管理されていない」の中身は、たいてい家の中にある
管理不全と判断される状態は、外から見えるものが中心です。屋根や外壁の傷み、草木の繁茂、塀の傾き。
ただ、そうなる原因をたどると家の中が片付いていないことに行き着く場合が多いのが実情です。
- 中に物があるので、人が入って点検する気になれない
- 雨漏りに気づくのが遅れる。家財が濡れて、片付けがさらに重くなる
- 誰の物か決まっていないので、手をつけられないまま年が過ぎる
- 草刈りだけ業者に頼み、建物の中は見ていない
中身を出しておけば、年に何度か風を通して見回るだけで済みます。片付けは管理の前提であって、管理の一部ではありません。
壊す・貸す・売る・そのままの4つで、お金の向きが変わる
- 壊す…住宅用地特例が外れて土地の税は上がる。市町の除却補助が使える場合がある
- 貸す・売る…空き家バンクに登録すれば、家財処分や改修の補助が使える市町がある
- そのまま管理する…特例は続く。ただし勧告を受ければ外れる
- そのまま放置する…勧告、特例の解除、さらに進めば行政代執行もありうる
4つのうち3つは、どこかで家財を出すことになります。「そのまま放置する」だけが片付けを必要としませんが、これがいちばん高くつく道です。
市町の補助の中身は、空き家の解体費に出る補助は市町で2倍違うと家財の処分費に補助が出る市町にまとめています。売ることを考えているなら相続した空き家を売るなら3,000万円の控除も関わります。
まず自分の家がどの段階か
指導や勧告は、市町村が実際に動いて初めて起こります。空き家であれば自動的に管理不全になるわけではありません。
気にするべきは、近隣から市町村へ連絡が入る状態かどうかです。草が道にはみ出している、瓦が落ちている、動物が入っている。そういう連絡がきっかけで調査が始まります。
心当たりがあるなら、税の話より先に見に行くことです。中身を出して風を通すところから始めれば、勧告の段階までは行きません。
公式情報確認日:2026年7月27日。改正空家法は2023年12月13日施行。住宅用地特例の倍率と管理不全空家等の扱いは国土交通省の資料に拠ります。実際の課税の判断は、家のある市町村の税務担当課へ確認してください。




