1. 誰の物かを決める
物を動かす前に、その家と中の物が誰の物になっているかを確かめます。相続人が複数いるうちに家財を処分すると、相続を承認したとみなされることがあります。
- 相続した実家をどう片付けるか…登記と名義、誰が決めるか
- 捨ててはいけない物…権利証や通帳など、再発行できない物
2. 期限を数える
片付けには、あとから動かせない期限が絡みます。売るのか、置いておくのかを決める前に、日付のある手続きを並べておきます。
- 遺品整理はいつから始めるか…手続きと気持ちの区切り
- 相続空き家の3,000万円控除…取り壊しか耐震改修が条件に入る
- 管理不全空家等という区分…勧告を受けると税の軽減が外れる
3. 片付ける前に補助金を申請する
順番を間違えると取り返しがつかないのが、この段です。補助金は交付決定より前に契約したり運び出したりすると、あとから申請しても対象外になります。4市町に共通する唯一の落とし穴です。
- 片付ける前に補助金を確かめる…着手の前後で結論が変わる
- 空き家バンクを4市町で比べる…登録が補助の前提になることがある
- 家財の処分費に補助が出る市町…出る市町と、出ない市町
- 解体費の補助を4市町で比べる…効くのは補助率より上限額
- 直して使う補助を4市町で比べる…誰が住むかで制度が分かれる
4. 家財を出す
ここでようやく物に手をつけます。何から手をつけるか、遠方からどう通うか、誰に頼むかの3つで段取りが決まります。
- 実家の片付けは何から始めるか…家財を4つに分ける
- 空き家に残った家財の処分…残置物として扱われる前に
- 遠方の実家を片付ける…郵便の転送は届出の日から数える
- 頼む先の許可を確かめる…名簿にあっても家財を頼めない業者がいる
5. 壊す・売る・貸す
建物をどうするかは最後に決めます。壊すなら、家財を先に出しておくかどうかで費用の扱いが変わります。
- 解体の前に片付ける…届出は発注者が出す
- 解体前に残した物の行き先…残せば産業廃棄物になる
- 滅失登記と、税が変わる日…壊す時期でその年度の扱いが動く
- 尾道市の解体と除却支援…市の制度と申請の順番
- 福山市の空き家の補助金…解体費は出るが、家財は対象外
市町ごとのごみの出し方、持ち込み先、島や坂の家の搬出は備後地域の片付けガイドにまとめてあります。
